質問主意書

第1回国会(特別会)

質問主意書


(質問第三十二号)昭和二十二年八月十四日配付

教育の機会均等上学資支給に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十二年八月十三日

姫井 伊助      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   教育の機会均等上学資支給に関する質問主意書

 国民は誰も応能教育が受けられねばならぬ。六・三・三・四の学制において六・三までは義務教育であるが、それ以上の高等専門教育にあつても、その家庭が貧しいということのために子女の応能教育が阻害されてはならぬ。日本育英会の給費制度はあるにしても実際上その働きは甚だ不充分、不徹底である。言うまでもなく、学校の公私立を問わず、広く学資支給の途を開き、且つその手続きを簡易にして、教育の向上と普及を図ることは、戦争の放棄と共に高度文化国家建設上当然の急務である。
 政府においては高等専門教育に至るまで、学資不足者に対し、急速に、学費支給の制度を設くる意思ありや。
 なお、中等学校に在学せる子女を有する家庭は如何に貧しくても生活保護法による保護が受けられないといわれるが、その取扱方は政府の指示なりや。

  右質問に対し文書答弁を求める。