質問主意書

第1回国会(特別会)

質問主意書


(質問第二十一号)昭和二十二年八月五日配付

医薬分業に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十二年八月四日

小川 友三      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   医薬分業に関する質問主意書

 明治二十二年薬剤師制度が法律により確定し、更に同時に医師制度が確立した。この立法の精神は医、薬分業にあることは明白である。医師は専門に医学を学び、薬剤師は又米、欧文化により最高薬学を学び、官立の大学に薬学部あり、官、公、私立の薬学校二十数校に及び薬剤師数万人を国家は免許し、すでに半世紀以上に及ぶも変体的に医師に調剤を許し分業せず、米、欧文化国は皆な医、薬分業の国なり。
 政府はここ数年以内に医薬分業国日本にする意志ありや。

  右に対する政府の処見を書面にて御答弁を希望する。