第1回国会(特別会)
(質問第十三号)昭和二十二年八月二日配付 農地調整法並に自作農創設特別措置法に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十二年七月三十一日 北條 秀一 農地調整法並に自作農創設特別措置法に関する質問主意書 引揚者の就農問題解決に資する為左記事項に関する農林省より地方長官宛通牒の適切且つ早急な実行を要望し之に対する政府の見解を要求する。 (一)農地調整法第九条の「其の他正当の事由」並に自作農創設特別措置法第五条第六号の「其の他命令で定める事由」の特例を困窮せる引揚地主に適用することを明確化する。 (二)市町村農地委員会が(一)に就て公平な審議を行い引揚地主に自作せしめる事を相当と決定した場合その農地は過去及び将来の別なく買収計画より除外する。 (三)市町村農地委員会が第一回農地買収計画により買収された引揚地主の所有地につき(一)に拠り該地主に自作せしめる事を相当と決定した場合その農地に就て該地主の現在の耕作権を保証し且つ売渡計画の実施に当つては確実に当該人に売渡す事を直ちに市町村農地委員会をして当該人に通知せしめる。 |