請願

 

第190回国会 請願の要旨

新件番号 2094 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願
要旨  夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数存在し、別姓実現を裁判に訴えている人もいる。氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法に基づく社会制度の確立のため、選択的夫婦別姓を認める法整備が必要である。女性十六歳・男性十八歳という婚姻最低年齢の差異をなくして十八歳に統一すること、女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止、全ての婚外子差別の廃止、離婚後三百日以内の出生子を前夫の子と推定する規定の改正も緊急の課題である。婚外子相続差別については、最高裁による違憲決定を受けて二〇一三年十二月に民法の婚外子相続差別が廃止された。出生届に婚姻による子供かどうかの記載を義務付ける戸籍法も当然改正されなければならない。一九九六年に法制審議会が法律案要綱を答申した全ての差別的規定について直ちに法改正が必要である。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇九年、民法及び戸籍法におけるこれらの差別的規定を具体的に指摘し、「世論調査の結果のみに依存するのでなく、本条約の規定に沿って国内法を整備すること」を強く要請した。同委員会は、この勧告に関する日本政府の追加報告を審査し、勧告不履行と厳しい評価を下した。女性差別撤廃委員会のみならず国際自由権規約委員会や国連子どもの権利委員会、国連人権理事会も民法・戸籍法の差別的規定の廃止を勧告しており、日本政府は自ら加入する国際人権条約実施の意思を問われていると言える。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を行うこと。

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