請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 751 件名 障害者権利条約の批准を踏まえ、障害児・者の介護・福祉・医療制度の抜本改正に関する請願
要旨  二〇一三年十二月、第百八十五回臨時国会において障害者の権利に関する条約(国連・障害者権利条約)の締結が承認され、二〇一四年二月に発効した。このことによって、我が国政府は、条約に拘束され、締約国としての責任が課せられることになった。条約は憲法と一般法の間に位置付けられ、条約との整合性を持たせるための法改正が求められる。権利実現のための法改正に当たり、現行の障害児・者のための介護・福祉・医療サービスにおける諸問題の抜本改正を求める。障害福祉サービスを利用してきた障害者が六十五歳になった途端に介護保険サービスに移行させられる問題(障害者総合支援法第七条・介護保険優先原則)や小児慢性特定疾患で医療費助成を受けていた患者が二十歳に達した時点で支援が途絶えてしまう問題、自治体の医療費助成制度において六十五歳以上の新たな手帳交付者は対象除外となる問題など、年齢によるサービス利用の区分・格差の不合理な問題が障害者・家族を混乱させ、権利侵害の深刻な実態をつくり出している。また、サービス利用における負担問題、取り分け住民税非課税世帯からの利用料徴収は、サービス利用の抑制や断念という、あってはならない問題となって障害児者・家族の生きる権利を侵害している。こうした問題を解決し、真に障害児・者、家族が安心して暮らせる「権利としての障害者施策」の実現を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、年齢による介護・福祉・医療サービスの利用格差をなくすために、障害児から高齢障害者までの切れ目のない総合的な福祉・医療制度を創設すること。
二、当面、障害者総合支援法の第七条(介護保険優先原則)を廃止し、介護保険・自立支援給付のどちらかを障害者本人が選択できるようにすること。
三、介護保険制度における保険料負担を大幅に軽減するとともに、利用料負担はなくすこと。当面、障害者総合支援法と同様に、住民税非課税世帯からの利用料徴収はやめること。
四、「自立支援医療」の住民税非課税世帯の無料化を早急に実施すること。また、障害児者のサービス利用における親・子・きょうだい・配偶者からの利用料徴収をやめること。

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