請願

 

第179回国会 請願の要旨

新件番号 302 件名 皇室典範(占領典範)に関する請願
要旨  (一)日本国憲法であると詐称し続けている占領憲法は、GHQの軍事占領下で我が国の独立が奪われた時期に制定され、独立国の憲法として認めることはできない。占領憲法第九条第二項後段の交戦権とは、アメリカ合衆国憲法にいう戦争権限と同義であり、宣戦、統帥、停戦、講和という一連の戦争行為を行うことができる権限のことである。交戦権がないことから戦争状態を終了させる講和行為を行い得ない占領憲法が仮に憲法であれば、我が国はサンフランシスコ講和条約によって戦争状態を終結させ独立することができず、大日本帝国憲法第十三条の講和大権によって戦争状態を終了させて独立を回復したことになり、大日本帝国憲法は現存している。(二)つまり、占領憲法は、無効規範の転換理論を定めた大日本帝国憲法第七十六条第一項により、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印からサンフランシスコ講和条約に至るまでの一連の講和条約群の一つとして評価され、大日本帝国憲法の下位規範として認められる。(三)昭和四四年八月に岡山県奈義町議会が「大日本帝国憲法復原決議」を可決したように、国家にとって他国による干渉行為がなされたときは、まずは原状回復をすることが国際的にも普遍の条理である。(四)北朝鮮に拉致された被害者、ソ連(ロシア)に奪われた北方領土、韓国に奪われた竹島について、全て完全な原状回復を実現することが我が国の基本方針とすれば、国法体系についても同様でなければならない。(五)まして、皇室の家法である明治二二年に制定された正統な皇室典範は大日本帝国憲法などと同列の国家の最高規範であるにもかかわらず、これを廃止させた上、占領憲法下で同じ名称を付けた昭和二二年の法律である皇室典範(占領典範)は、法令偽装の典型であって、国民主権の占領憲法により、国民を主人とし天皇を家来とする不敬不遜の極みである皇室弾圧法にほかならない。(六)国民主権という傲慢な思想を直ちに放棄して、速やかに占領典範と占領憲法の無効確認を行って正統典範と正統憲法の現存確認をして原状回復を成し遂げる必要がある。これによって、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などについても原状回復による解決が図られ、祖国の再生が実現し得る。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。 

一、占領典範の無効を確認し、皇室の家法である明治典範その他の宮務法体系を復活させ、皇室の自治と自律を回復すること。

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