請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 1132 件名 いじめ防止法の制定に関する請願
要旨  教育現場では、八万四、六四八件(平成二〇年度文部科学省・児童生徒の問題行動調査報告)のいじめが報告された。水面下では、報告をはるかに超えていると言われており、現代のいじめは、人権侵害、犯罪レベルのものが多く、被害者は人間不信に陥り、長期にわたる不登校、精神疾患、いじめを原因とした自殺など、深刻な結果を生む社会問題となっている。これらの問題に対する解決は、児童・生徒、保護者、学校関係者間の話合いにゆだねられているため、学校側がいじめを隠蔽(いんぺい)したり、いじめを認めないことも多く、また、解決への方法が確立されていないことから、解決が極めて困難な状況にある。したがって、解決を当事者間にゆだねるだけでなく、学校でいじめが起こっている以上、学校が加害者に対して、毅然(きぜん)とした態度で臨み、いじめ防止、いじめ解決をすべきであり、学校がそれをできるように、支援体制の法制化、義務化をすることが必要である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、以下の内容を骨子とする「いじめ防止法」を制定すること。
 1 いじめは犯罪、絶対に許さないことを宣言すること。
 2 学校には、いじめの予防、いじめの早期発見・早期解決の義務(安全配慮義務)があることを宣言し、安全配慮義務を明文化し規定すること。
 3 安全配慮義務を実効あらしめるために、いじめ防止計画を策定することを規定すること。教職員に対する、いじめ防止、いじめ解決研修の受講の義務化と児童生徒に対する教育の実施を義務化すること。
 4 いじめを訴えた子供の目線で対応を取り決め、いじめ発見のためのアンケートの実施を規定し、いじめの報告義務化を明文化すること。
 5 いじめ加害生徒には、悪質さに応じた処分をすること。
 6 保護者向けにいじめ対策・いじめ防止教育を実施すること。
 7 学校・教職員がいじめに加わったり、隠蔽などをした場合の罰則を設けること。

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