新件番号 | 945 | 件名 | 戦没者等の妻に対する特別給付金時効取消しの立法化に関する請願 |
---|---|---|---|
要旨 | 一九六三年から戦没者等の妻に対する特別給付金が一〇年の償還国債として計五回給付されてきたが、大阪に住む二人の戦没者妻は通知の不備から申請ができず、特別給付金の支給を求めて二〇〇九年三月大阪地方裁判所に国賠訴訟裁判を起こした。この問題は国会でも議論され、二〇〇七年六月には、民主党が時効条項取消しの法案を提出している。政府は、時効該当者が予想以上に大量であり、請求案内や広報が十分でなく、一九八五年に名簿データをコンピューターで整理する際に、申出のあった名前だけを登録したために起きたことを明らかにしている。大阪市議会(二月)、吹田市議会(三月)で意見書が全会一致で採択されている。本件は立法府の責任によって一刻も早い解決が図られることが切望される。年金問題は特例法で時効が撤廃された。戦没者の妻に対しても立法府としての役割と責任を果たすよう求める。 ついては、次の措置を採られたい。 一、特別給付金支給法の時効の事実上撤廃のため特例を設けること。 1 特別給付金支給法に規定する戦没者等の妻等(これらの者とみなされる者を含む。)に対しては、特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、当該特別給付金を支給すること。 2 特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を有する者が当該特別給付金の請求前に死亡した場合に当該権利を承継した者について準用すること。 二、支給対象者への通知等を行うこと。 1 厚生労働大臣は、恩給法に規定する扶助料等の支給のために保有されている個人情報の提供を受けること等により、一により特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を有する者を正確に把握するよう努めるとともに、その把握した者に当該特別給付金を受けることができる旨が通知されるよう必要な措置を講じること。 2 厚生労働大臣は、1のほか、広報活動等を通じて、一により特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を有する者に対し、その旨の周知を図ること。 |