請願

 

第171回国会 請願の要旨

新件番号 990 件名 児童買春・児童ポルノ禁止法改正に当たって、拙速を避け、極めて慎重な取扱いを求めることに関する請願
要旨  「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「同法」)の改正に当たり、児童ポルノという法の呼称ゆえに誤解の多い同法をより適切な形に改めるよう求め、国民的議論と合意形成が十分でない現況での児童ポルノ単純所持罪の新設といった罰則の強化などに対して、慎重な取扱いを要請する。
 ついては、国民的な認識が不十分なまま、議論を尽くさない拙速な法改正とならないよう、次の事項について実現を図られたい。

一、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとすること。
二、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けないこと。
三、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めないこと。
四、法律名を「児童性虐待防止法」等の適切なものに改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いないこと。
五、「三年を目途」とする法改正検討の要請を削除し、必要が生じたときに改正を検討すること。

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