請願

 

第170回国会 請願の内閣処理経過

件名 現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額に関する請願
新件番号 665 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H21.6.3
処理要領 一 保育所における契約方式・補助方式については、平成二十一年三月に閣議決定した「規制改革推進のための三か年計画(再改定)」において、「包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で検討、平成二十年度結論、平成二十一年度以降、制度設計の詳細について検討・結論・措置」とされており、社会保障審議会少子化対策特別部会における次世代育成支援のための新たな制度設計に向けた検討の中で、平成二十一年度以降、制度設計の詳細について更に検討することとしている。厚生労働省としては、これを踏まえ、適切に対応してまいりたい。
二 保育士の配置基準等保育所の最低基準については、平成十年に乳児に係る保育士の配置基準を三対一に引き上げたところである。今後とも、児童の健全な育ちを確保する観点等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。 
三 保育所の待機児童の解消については、都市部を中心に多くの待機児童が存在していることを踏まえ、平成十六年十二月に策定した「子ども・子育て応援プラン」に基づき、保育所の受入れ児童数の拡大を図っているところである。また、平成二十年二月には、希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができるサービスの受け皿を確保し、待機児童をゼロにするという目標を掲げ、保育施策を質・量ともに充実・強化するための「新待機児童ゼロ作戦」を取りまとめたところである。さらに、政府としては、平成二十年度から平成二十二年度までの三年間を集中重点期間として保育施策や放課後対策を推進することとしているところであり、今後とも、待機児童の解消に向け適切に対応してまいりたい。
四 保育所及び放課後児童健全育成事業(いわゆる学童保育)については、希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができる社会を目指し、保育施策を質・量ともに充実・強化するための「新待機児童ゼロ作戦」を平成二十年二月に策定し、平成二十年度から平成二十二年度までの三年間を集中重点期間として取組を進めるとしたところである。
 なお、平成十九年度に放課後児童クラブの質の向上を目指して「放課後児童クラブガイドライン」を策定し、一箇所当たりの子どもの人数規模の目安などを示すなど、行き届いた放課後児童クラブの運営に向けた支援を行っているところである。
五 保育の実施に当たっては、人材の確保だけでなく、保育の質の向上について、従前から、保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)や保育士養成課程の見直し等を行ってきたところである。また、一時預かり、地域の子育て支援拠点等の多様な保育需要への対応については、平成十六年十二月に策定した「子ども・子育て応援プラン」に基づいて取組を推進してきたところである。引き続き、保育内容の充実に資する施策を推進するとともに、保育所機能の多様化及び強化のための取組に努めてまいりたい。
 なお、保育士の処遇については、平成十年に乳児に係る保育士の配置基準を三対一に引き上げたところである。
 放課後児童クラブについては、指導員の安定的な確保や放課後児童クラブの運営を支援するため、厚生労働省において、従来より、クラブの運営に必要な経費の補助を行い、その支援を行っているところである。国庫補助については、これまでも、各クラブの利用者のニーズに沿った運営ができるよう、必要な改善を図っているところであり、今後とも引き続き、放課後児童クラブの安定的な運営の支援に努めてまいりたい。
六 政府としては、仕事と子育ての両立支援の観点から、育児休業や短時間勤務などの柔軟な働き方の普及、定着に努めているところであり、平成二十一年四月に、短時間勤務の義務化や男性の育児休業の取得促進などを内容とする育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を、第百七十一回国会に提出したところである。仕事と家庭の両立を可能とするために、育児休業制度や短時間勤務制度などの普及、定着に努めるとともに、子育てをしながら就職を希望されている方の就職を支援するため、全国にマザーズハローワーク、マザーズサロン及びマザーズコーナーを設置し、きめ細かな支援を実施しているところである。
 また、労働時間については、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)に基づき、労使の自主的な取組を通じ、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を進めることにより、その短縮に取り組んでいるところである。
 さらに、平成十九年十二月に策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」等を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や企業の取組の促進など社会全体で働き方の改革を進めているところである。
 また、仕事と生活の調和 がとれた社会を実現するために、長時間労働の抑制を図ることが重要であることから、①法定割増賃金率について中小企業にも配慮しつつ引上げを行うこと等を内容とする労働基準法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十九号)が、第百七十回国会で成立したところであり、②労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)において、一定時間を超える時間外労働をできるだけ短くするよう努めることを労使双方に求めること、③労働基準監督署による重点的な監督指導の強化等を併せて行うこととしているところである。
 少子化対策については、平成十六年十二月に策定した「子ども・子育て応援プラン」に基づき、若者の自立、働き方の見直し、地域の子育て支援など各般にわたる取組を進めており、平成十九年度予算における児童手当の乳幼児加算の実施や育児休業給付の給付率の引上げなど出産前後や乳幼児期における経済的支援の充実に加え、平成二十一年度予算においても、第三子目以降の保育料の無料化等、政府全体として歳出を抑制する中で最大限の措置を盛り込んでおり、これらの事業の確実な推進に努めてまいりたい。

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