請願

 

第170回国会 請願の内閣処理経過

件名 緊急の保育課題への対応と認可保育制度の充実に関する請願
新件番号 550 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H21.6.3
処理要領 一 民間主体の設置運営する保育所の運営費については、施設の管理・運営責任に関し、地方自治体が責任を有する公立保育所とは異なっていることや他の社会福祉事業と比べても事業規模が小さく、経営基盤が必ずしも強くないことから、今後とも引き続き、国が責任を持って負担する必要があると考えている。
二 子育て中の働き方の見直しについては、育児休業や短時間勤務などの柔軟な働き方の普及、定着に努めているところであり、平成二十一年四月に、短時間勤務の義務化や男性の育児休業の取得促進などを内容とする育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を、第百七十一回国会に提出したところである。
 また、平成十九年十二月に策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」等を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進に取り組むなど社会全体で働き方の改革を進めているところである。
三 少子化対策については、平成十六年十二月に策定した「子ども・子育て応援プラン」に基づき、若者の自立、働き方の見直し、地域の子育て支援など各般にわたる取組を進めており、平成十九年度予算における児童手当の乳幼児加算の実施や育児休業給付の給付率の引上げなど出産前後や乳幼児期における経済的支援の充実に加え、平成二十一年度予算においても、第三子目以降の保育料の無料化等、政府全体として歳出を抑制する中で最大限の措置を盛り込んでおり、これらの事業の確実な推進に努めてまいりたい。
四 保育所の待機児童の解消については、都市部を中心に多くの待機児童が存在していることを踏まえ、平成十六年十二月に策定した「子ども・子育て応援プラン」に基づき、保育所の受け入れ児童数の拡大を図ることとしている。また、平成二十年二月には、希望する全ての人が安心して子どもを預けて働くことができるサービスの受け皿を確保し、待機児童をゼロにするという目標を掲げ、保育施策を質・量ともに充実・強化するための「新待機児童ゼロ作戦」をとりまとめたところである。さらに、政府としては、平成二十年度から平成二十二年度までの三年間を集中重点期間として保育施策や放課後対策を推進することとしているところであり、今後とも、待機児童の解消に向け適切に対応してまいりたい。
五 保育士の配置基準等保育所の最低基準については、平成十年に乳児に係る保育士の配置基準を三対一に引き上げたところである。今後とも、児童の健全な育ちを確保する観点等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
六 保育の質を高め、保育所機能の充実を図る観点から、平成二十年三月に、保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)を定め、この中に、健康・安全面の体制整備や、保護者支援、職員の資質向上等の項目を盛り込んだところである。平成二十年度においては、病児・病後児保育事業の中で保育所における児童の健康支援や安全管理といった保健的な対応や地域の子育て家庭に対する相談支援を実施する等といった機能の充実を図ったところである。引き続き、子ども・子育て応援プランに基づき、多様な保育需要に対応するための施策を推進するとともに、保育所機能の多様化及び強化のための取組に努めてまいりたい。
七 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)に基づき、全国の地方公共団体や企業等において、次世代育成支援に関する行動計画が策定され、地域における子育て支援や企業において男性を含めた働き方の見直しを行うなどの取組が進められているところである。
 また、子ども・子育て応援プランにおいては、若者の自立、働き方の見直し、多様な保育サービスの一層の充実を含めた地域におけるきめ細かな子育て支援など、総合的な施策を着実に進めることとしており、これに基づき、社会全体で子どもの育ちや子育てをしっかりと応援する環境づくりを進めているところである。
八 過疎地域については、小規模保育所の設置やへき地保育所制度により、地域の実情に応じた保育対策の推進を図っているところである。特に、小規模保育所については、定員要件を二十人以上としているところであるが、定員が二十人から三十人までである場合には、保育所運営費国庫負担金において保育単価を高く設定することにより、安定的な運営が図られるよう措置を講じているところである。

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