請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 2518 件名 労働災害不服審査制度に関する請願
要旨  「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(労働基準法、労働者災害補償保険法及び労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正関係)要綱」では、都道府県にある審査官制度を廃止し中央の労働保険審査会に事実上審査を一本化するとしている。法案が通れば、毎年約一、○○○件の未処理事案を翌年に持ち越している審査は麻痺(まひ)してしまう。さらに、不服審査制度を二審から一審にすることは、不服申請者の権利を大幅に制限し、民主主義を後退させる。また、公務災害補償基金では、第三者機関として機能している都道府県の支部審査会が廃止され本部に一本化されることは、利便性や口頭意見陳述時間の削減など不服審査申請者の権利を侵害するおそれがある。不服申請者のより迅速な救済が図られる制度の改善を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、労働保険審査会法、地方公務員災害補償法の改正案は、現行制度の現状とその改善策も含め審議し、行政不服審査法改正案と抱き合わせで成立させず、厚生労働委員会、総務委員会等で十分な審議をすること。
二、労働災害不服審査制度は申請者の意見陳述等を十分に保障し、調査、審議も十分に行う第三者性を確保した審査機関で公平に迅速に行うものとするため、以下の内容を実現すること。
 1 審査の中央への一段階化は行わず、各都道府県単位に第三者性を確保し、裁判と同じように対審構造を備えた審査機関を設置すること。
 2 労働保険審査会、基金本部審査会に不服審査請求し三か月以上たたないと行政訴訟が提訴できない不服審査前置制度を廃止し、不服審査請求のどの段階においても請求人が行政訴訟を提訴できるようにすること。
 3 不服審査請求人に認定調査での調査内容・記録等の閲覧及びコピーを保障し、請求人が原処分庁の見解を確認し、その争点を明確に知った上で審査請求ができるようにすること。
 4 標準審査期間を明示すること。
 5 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)についても審査請求を認めること。

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