請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 1240 件名 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願
要旨  女性差別撤廃条約選択議定書は、一九九九年の国連総会で採択され、二○○○年一二月に発効した。選択議定書は、締約国の個人又は集団が条約に定められた権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接通報する権限を認め、国連が通報に基づく調査・審査を行い当事者・政府に「意見」「勧告」を送付するとしており、女性差別解消に重要な役割を果たすものと言える。日本政府は選択議定書の批准をしない理由として、他の人権救済条約と同様「司法権の独立を侵す可能性がある」という見解を示している。しかし選択議定書は国内的な救済措置が尽くされたことを前提として委員会に通報することとしており、「意見」「勧告」に法的拘束力はなく、司法権の独立が侵されるおそれはない。このことは二○○三年国連女性差別撤廃委員会でも明確に指摘され、日本政府は選択議定書の早期批准を勧告されている。女性差別撤廃条約の締約国は、女性に対する差別を撤廃する施策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意している。日本における救済手続や機関が十分に機能していないため、救済措置を求める女性は極めて少数であり、さらに裁判の判決までに長い年月が費やされている。裁判の迅速化を図るための制度改革とともに、国連が定めた国際的な最低基準の適用を積極的に進めることが条約締約国である日本政府の役割であることは明らかである。選択議定書の批准は女性差別撤廃の取組を強化し、男女平等社会の形成を促進するものである。
 ついては、男女平等の実現に向けた一層の努力をうたった男女共同参画社会基本法の理念に従い、次の事項について実現を図られたい。

一、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。

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