新件番号 | 1210 | 件名 | 共に生きる社会のための公共サービス憲章の制定に関する請願 |
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要旨 | 格差社会の進行と貧困の拡大をこれ以上放置することはできない。公共サービスを人々のニーズに合ったものとし、必要とするだれもが利用できるよう、改革の理念と基本方針を定める「共に生きる社会のための公共サービス憲章」という基本法の制定を求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、「公共サービス憲章」には、次の基本理念と基本的内容を定めること。 1 公共サービス改革の基本理念 (一)公共サービスは、すべての人々の基本的人権を保障し、安心・安全の生活を支え、地域に活力をもたらす、社会の礎である。 (二)公共サービスは、必要に応じ公平に利用できるもの、社会や経済の変化と市民のニーズにこたえる良質なものでなければならない。 (三)公共サービスの提供は多くの市民に支えられるものであるが、その最終責任は中央政府及び自治体政府にある。 (四)公共サービス改革においては、市民のための公共サービスを基本的理念として、公益性が最優先され、あらゆるレベルで社会対話と市民参画が保障・促進されなければならない。 2 憲章に盛り込むべき基本的内容 共に生きる社会のための公共サービスについて、次の社会的合意を形成する。 (一)中央政府及び自治体政府は予算上の措置を始めそれぞれの役割を明確にする。 (二)市民参加による政策決定・評価制度を整備することにより公共サービスの透明性、開放性を高め説明責任を確保する。 (三)市民のための公共サービスが原則であることを明記した公共サービス従事者(事業者・従業員)の規範を定める。 (四)働くことを通じた社会参加を保障するための制度改革、積極的労働政策を推進し、働きがいのある人間的な労働を実現する。 (五)だれもが生きがいを持ち、安心して暮らすことのできる医療・福祉・介護・年金等の社会保障制度を確立する。 (六)人々の成長と可能性を引き出し開花させる未来投資としての教育の保障と公平な機会を確保する。 (七)暮らしに不可欠な社会基盤をすべての市民が利用できるよう水・交通・通信などのライフラインや食の安全を確保し、持続可能な社会のための森林等自然環境の保全、大気・土壌等の環境基準を厳守するために必要な条件を整備する。 (八)国会は速やかに法制定を行い、政府は施行後三年以内に実行計画等必要な措置を決めなければならない。 |