請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 119 件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
要旨  日本では、二○〇万人を超える外国人が暮らしており、年々増加している。植民地政策によって台湾や朝鮮半島から日本に来ざるを得なかった人々とその子孫、経済のグローバル化によって生活の基盤を失って職を求めて来た人々とその家族などを日本人と同等に受け入れることは、日本の最低限の責務である。日本は難民条約や国際人権規約(社会権規約・自由権規約)、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入している。しかし、国内法に十分に反映されてないため、日本で暮らす外国人には、国際人権条約で保障されている居住する権利、社会保障を受ける権利、自らの文化を維持・発展させる権利、地域社会に参画する権利など、多くの権利が制限されている。また、日常生活においても外国人に対する敵視と排斥が繰り返されている。日本社会に今なお根強く残っている差別と偏見を克服しなければならない。国際社会で承認され広く共有されている人権の理解を基に、外国人を地域の住民として認め、日本人も外国人も共に生き、生かし合う法制度を実現すべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国会は、外国人住民に対する総合的な人権保障制度を確立するための特別委員会を設け、外国人住民公聴会を各地で開くとともに、自治体・市民団体・弁護士の提言を尊重し、外国人法制度の改正を行うこと。
二、国会は、日本国憲法及び国際人権条約に基づいて「外国人住民基本法」を制定すること。

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