請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 15 件名 国民投票法案の廃案に関する請願
要旨  与党は、二○○六年五月、「日本国憲法の改正手続に関する法律案」(以下「国民投票法案」)を国会に提出した。そもそも国民投票法は憲法を変えようとしなければ必要のない法律であり、今回の動きは、二○○五年の自民党の新憲法草案決定、民主党の憲法提言発表に見られるとおり、日本国憲法第九条を改定して、日本をアメリカと共に海外で戦争する国に変えることと一体である。与党の国民投票法案は、公務員・教育者の国民投票にかかわる運動の禁止、改憲派に都合の良いマスコミの活用の可能性、憲法改正の発議から最短で六○日後の国民投票という国民が十分に内容を知ることへの制限、最も少ない賛成で憲法改正が成立することになる有効投票の過半数という成立要件など、重大な問題点が指摘されている。国の基本法である憲法を変えるかどうかについて、主権者である国民が自由に議論し運動することを保障するのが当然であり、欧米諸国では与党案のような規制はない。世論調査では、国民の多くが内容を知っておらず、制定を急ぐ必要がないと回答している。国民投票法は単なる手続にとどまらず、憲法改正の在り方に深くかかわってくるのであり、国民の十分な理解が前提である。国民投票法案の提出を急ぐことは、法案の問題点を国民が理解しないうちに強行しようとするもので、手続的にも内容的にも問題である。日本国憲法が掲げる平和、人権、民主主義の理念の破壊に道を開く国民投票法案には反対である。
 ついては、国民投票法案を廃案にされたい。

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