請願

 

第165回国会 請願の内閣処理経過

件名 年金・医療制度改革に関する請願
新件番号 459 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H19.6.11
処理要領 一 公的年金の給付水準については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条において、年金給付については、老齢基礎年金の月額に二を乗じて得た額と平均的な男子の賃金を平均標準報酬額として計算した老齢厚生年金の月額との合計額の男子被保険者の平均的な賃金に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする旨規定されている。
 平成十九年二月の「人口の変化等を踏まえた年金財政への影響(暫定試算)」においては、平成十八年十二月に公表された新人口推計の中位推計や近年の経済動向を織り込むと、全体として年金財政は好転すると見込まれており、最終的な所得代替率は五十一・六パーセントと見通されているところであり、将来にわたり所得代替率五十パーセントを確保することも十分可能ではないかと考えている。
 今後、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の規定に基づき、平成二十一年までに、平成十九年二月の暫定試算も参考にしつつ年金財政をしっかりと検証してまいりたい。
二 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)により、七十歳以上七十五歳未満の高齢者について、平成二十年四月一日から療養の給付を受ける際の一部負担金に係る負担割合を現行の一割から二割とすることとしているが、高額療養費の額を算定する際の一部負担金に係る限度額を七十歳未満の者の当該額より低く設定し、入院と外来に係る一部負担金の額の合計額についての限度額のほかに、外来に係る限度額を設けるほか、低所得者については限度額を据え置くなど、所要の措置を講じることとしている。
 また、改正法により、平成二十年四月一日から新たに創設する後期高齢者医療制度については、七十五歳以上の高齢者等を被保険者とし、当該被保険者一人ひとりが保険料を負担することとしているが、低所得者等について保険料の減額措置を設けることとしている。

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