請願

 

第163回国会 請願の内閣処理経過

件名 緊急の保育課題への対応と認可保育制度の充実に関する請願
新件番号 271 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H18.5.15
処理要領 一 民間保育所については、施設の管理・運営責任に関し、地方自治体が責任を有する公立保育所とは異なることや、ほかの社会福祉事業と比べても事業規模が小さく、経営基盤が必ずしも強くないことから、その運営費については、今後とも、国が責任を持って負担すべきものであると考えている。
二 子育て家庭の経済的負担の軽減については、平成十八年三月に「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)」が成立し、同年四月から、児童手当の支給対象年齢の上限が小学校第三学年修了前までから小学校修了前までに引き上げられたところである。
 また、子育て支援については、子育てに関する負担感は経済的なものだけではなく、仕事と子育ての両立の負担など様々であることから、児童手当等の経済的支援のみならず、地域や家庭の多様な子育て支援、働き方に関わる施策など、多岐にわたる次世代育成支援策について総合的かつ効率的な視点に立って、取組を進めてまいりたい。
三 保育所の待機児童の解消については、平成十四年度から待機児童ゼロ作戦を進め、平成十七年四月の待機児童数は二年連続で減少し、約二万三千人となっている。しかしながら、都市部を中心に依然として多くの待機児童が存在していることを踏まえ、平成十六年六月に閣議決定した「少子化社会対策大綱」に基づく重点施策の具体的実施計画として、同年十二月に策定された子ども・子育て応援プランにおいても、待機児童の解消を最重点課題の一つと位置付け、待機児童が五十人以上の市町村を中心に、平成十九年度までの三年間で集中的に保育所の受入れ児童数の拡大を図ることとしており、引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい。
四 保育所における保育士の配置基準については、児童の処遇に直接関わるものであり、児童の健全な育ちを確保する観点から重要であると考えている。なかでも、乳児保育については、すべての保育所において乳児保育が実施できるよう、乳児に係る保育士の配置基準を三対一としているところである。今後とも、保育内容の維持・向上に資するよう、必要な予算の確保に努めてまいりたい。
五 保育内容の向上については、従前から、保育所保育指針(平成十一年十月二十九日付け児発第七百九十九号通知)や保育士養成課程の見直し等を行ってきたところであり、一時保育、地域子育て支援センター等の多様な保育需要への対応については、子ども・子育て応援プランに基づく取組を推進してきたところである。引き続き、保育内容の充実に資する施策を推進していくとともに、保育所機能の多様化及び強化に努めてまいりたい。
六 行動計画の推進については、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)に基づき、全国の地方公共団体や企業等において、次世代育成支援に関する行動計画が策定され、地域における子育て支援や企業における男性を含めた働き方の見直しなどの取組が進められているところである。
 また、子ども・子育て応援プランにおいては、若者の自立、働き方の見直し、多様な保育サービスのより一層の充実を含めた地域のきめ細かな子育て支援など、総合的な施策を着実に進めることとしており、これに基づき、社会全体で子どもの育ちや子育てをしっかりと応援する環境づくりを進めているところである。
七 子育て中の働く親の働き方の見直しについては、労働者の仕事と子育ての両立を図り、育児休業制度等をより利用しやすいものとするため、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十号)の円滑な施行に努めているところである。
 また、これまで、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号。以下「時短促進法」という。)に基づき、年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減に重点を置いて取組を進めてきたところであるが、第百六十三回特別国会において、時短促進法を、全労働者一律の目標に向けた計画的な労働時間の短縮を図る法律から、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものに改善するものへと改正する内容を含む法律が成立し、平成十八年四月一日から施行されたところである。
 今後とも、子ども・子育て応援プランを踏まえ、仕事と生活の調和のとれた働き方の実現を図るため、長時間にわたる時間外労働の是正や年次有給休暇の取得促進等に取り組んでまいりたい。
八 過疎地域については、小規模保育所の設置やへき地保育所制度により、地域の実情に応じた保育施策の推進を図っているところである。
 特に小規模保育所については、定員要件を二十人以上としており、定員が二十人から三十人までである場合には、保育所運営費国 庫負担金において特例的な保育単価を設定することにより、安定的な運営が図られるよう対応しているところである。

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