請願

 

第161回国会 請願の要旨

新件番号 73 件名 相続税支払困窮者救済のための租税特別措置法の改正等に関する請願
要旨  次の事項について実現を図られたい。

一、平成六年四月に施行され、平成七年四月に廃止された旧租税特別措置法第七十条の十の規定を復活して、同条の規定中「平成三年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した個人で、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を受けた者」とあるのを「平成十年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した個人で、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を受けた者」に改めること。
二、旧租税特別措置法第七十条第三項中「平成六年四月一日から同年九月三十日までの間」とあるのは「平成十七年四月一日から同年九月三十日の間」に改めること。
三、一及び二の改正規定は、租税特別措置法第七十条の十三とすること。
四、旧租税特別措置法第七十条の十の規定の復活に伴い、物納等の手続規定として、同じく平成七年四月に廃止された租税特別措置法施行令第四十条の十一の規定を復活させること。

   理由
 平成二年の相続税申告で年賦延納制度を選択したところ、平成三年ごろから地価バブルが崩壊し、地価は連年下落する上に、土地取引も大幅に減退してきたので、土地換価による相続税の延納税支払が困難となったのみならず、平成六年三月三十一日公布の租税特別措置法第七十条の十の規定による延納から物納への切替特例を、所轄税務署から教示されなかったので、この特例を利用することもできず、延納相続税の支払は、困窮の極みに立っている。地価バブルの発生と崩壊、その後の地価の低落と土地取引の大幅減退は、政府の政策、特に固定資産税と相続税の評価額の大幅引上げと地価税や特別土地保有税の創設等の租税政策によって大きな影響を受けたと思われるので、責任を取って救済策、例えば十年以上にわたって地価が下落している状況下では、その年だけの公示地価を基準とせず、延納期間中の下落の見込みをしんしゃく加味する方式や、平成六年三月立法の延納から物納への切替特例措置を復活し、例えば平成十年十二月三十一日までの相続まで拡張するとともに、個別の延納者に所轄税務署から周知する措置を講じるよう求める。(資料添付)

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