請願

 

第161回国会 請願の内閣処理経過

件名 年金・医療・介護等の制度改革に関する請願
新件番号 173 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H17.6.8
処理要領 一 第百五十九回通常国会で成立した高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三号)においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による六十五歳までの雇用機会の確保を義務付けるほか、高年齢者等の再就職援助の強化等所要の措置を講ずることとしている。
 この法律のうち六十五歳までの雇用機会の確保措置については、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成十八年度から平成二十五年度にかけて段階的に実施されることとなっている。
 政府としても、これが着実に履行されるよう、同法の周知を図るとともに、事業主に対する指導・援助等を通じて、事業主の取組を総合的に支援してまいりたいと考えている。
二 医療保険制度体系に関する改革については、「健康保険法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づく基本方針」(平成十五年三月二十八日閣議決定)において、「地方公共団体、保険者、医療関係者等を含め広く国民の意見を聴いた上で具体的な内容をとりまとめるものとする」とされており、引き続き高齢者の生活実態に十分配慮し、広く意見を聴きながら検討を進めてまいりたい。
三 介護保険制度の見直しにおいては、地域の特性に応じて、多様で柔軟な形態の介護サービスを提供できるよう、小規模多機能型居宅介護や夜間対応型訪問介護などの「地域密着型サービス」の創設、「自宅」、「施設」以外の多様な「住まい」の整備など、利用者のニーズの多様化も踏まえた新たなサービス体系の確立を盛り込んだ介護保険法等の一部を改正する法律案を平成十七年二月八日に閣議決定し、第百六十二回通常国会に提出したところである。

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