請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 652 件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
要旨  国際社会との交流が深まり、多くの外国人が日本社会に定住し、その数は一八〇万人を超えた。日本は難民条約や国際人権規約(社会権規約・自由権規約)、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入した。これらの国際人権条約は、すべての人に基本的人権を等しく保障し、国籍や民族・人種による差別を禁じること、さらに「少数者」に対してマイノリティとしての地位と権利を保障することを、締約国に求めている。しかし在日外国人は、居住する権利を始め、社会保障を受ける権利、マイノリティとして自らの文化を維持・発展させる権利が制限され、社会参加の道も閉ざされている。取り分け朝鮮学校や韓国学園、中華学校、ブラジル人学校は、国立大学の入学資格も私学助成措置も認められていない。そのうえ、事あるごとに朝鮮学校に通う子供たちへの迫害が繰り返されている。日本社会に今なお根強く残っている差別と偏見を克服しなければならない。今では「外国籍住民」に投票資格を保障する住民投票条例を定めた自治体が全国で二五以上にも上っている。国際社会で広く承認され、共有されている人権の理解を基本とし、外国籍も日本籍も日本社会で暮らすすべての人々が、地域社会の住民として共生することができる法制度を一日も早く実現すべきである。
 ついては、国会において、外国人住民に対する総合的な人権保障制度を確立するための特別委員会を設け、「外国人住民基本法」の制定に向けて積極的に取り組まれたい。

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