請願

 

第155回国会 請願の内閣処理経過

件名 食品衛生法の抜本的見直し等に関する請願
新件番号 585 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H15.6.11
処理要領  食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)等の食品の安全性に関する法律の抜本的改正については、BSE問題に関する調査検討委員会の報告において、「消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全を確保するための法律を制定するとともに、食品衛生法等の食品関連法を抜本的に見直す」とされたこと等を踏まえ、食品の安全性の確保のための施策の充実を通じ、国民の健康の保護を図ることを目的とした「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)」及び「健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)」が平成十五年五月に成立したところである。その中で、国及び地方公共団体の責務並びに事業者の責務を明らかにするとともに、食品衛生規制における規格・基準、監視・検査体制、食中毒等の飲食に起因する事故への対応、罰則等についてその在り方を抜本的に見直している。
 輸入食品に対する検査については、検疫所の食品衛生監視員を平成四年度から平成十四年度までの十年間で百三名増員し、平成十五年度においても十五名の増員を行うとともに、横浜検疫所及び神戸検疫所の輸入食品・検疫検査センターに高度な分析機器や専門の検査員を配置するなど、その体制の強化に努めているところである。
 また、第百五十四回国会においては、特定の国等の特定の食品等の輸入等禁止措置の創設を内容とした「食品衛生法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四号)」が成立し、輸入食品の安全性確保の体制が強化されたところである。
 さらに、「食品衛生法等の一部を改正する法律」においては、輸入食品に対する監視及び検査体制を一層充実させるため、命令検査の対象食品等の政令指定の廃止、輸入食品監視指導計画の策定及び公表、厚生労働大臣による輸入業者に対する営業の禁止又は停止処分規定の創設、指定検査機関制度の登録制度への見直し及び民間の登録検査機関を活用したモニタリング検査の実施等を盛り込んだところである。
 今後とも、こうした取組等を通じて、輸入食品を始めとした食品の安全性を確保し、国民の健康の保護を図ってまいりたい。

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