請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 2509 件名 労災被災者のより積極的な社会参加を実現するための労働者災害補償保険法改正に関する請願
要旨  脊髄(せきずい)損傷者の治癒をめぐり、多くの労働基準監督署ではあいまいな判断を示している。労働者災害補償保険法は、本来、被災労働者の損害を填補(てんぽ)し、社会復帰を促進するための法律であるにもかかわらず、労働災害の医療給付は受けにくい状態となっている。 
 ついては、被災労働者がより積極的に社会参加できるよう、次の事項について実現を図られたい。

一、傷病(補償)給付受給の入院中脊髄損傷者に車いすや電動車いすを支給すること。
二、平成八年四月から施行された労働者災害補償保険法の介護(補償)給付認定において、被災労働者の家庭や住環境のバリアを考慮することなく要介護度を認定している場合があるため、新たに介護(補償)給付の認定基準を定めること。
三、脊髄損傷者は退院後も褥創(じょくそう)、泌尿器及び肺炎などの合併症を併発している実態にあるため、アフターケアから傷病(補償)年金への切替えについては、医師の所見により自動的に認められるような制度(労働基準監督署の許可・認知を必要としない制度)にすること。
四、労働災害被災者の社会復帰は日本経済の低成長の中での再就労など厳しい環境に置かれているため、「社会復帰資金」の支給制度を復活させ、支給すること。
五、近年、過激な運動の際の脳心臓血管疾患等、糖尿病や成人病に罹患(りかん)する被災者が増えていることから、脊髄損傷者の併発疾病予防に関するパンフレット等を発行すること。
六、労働災害被災者の介護研修において、社団法人である全国脊髄損傷者連合会の脊損当事者を研修会に講師として招聘(しょうへい)し、その実態を受講者に教育すること。

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