請願

 

第154回国会 請願の内閣処理経過

件名 骨髄バンク事業の充実に関する請願
新件番号 3320 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H14.11.27
処理要領  骨髄移植は、白血病等の血液難病の患者の方々にとっての有効な治療法の一つであり、政府としても、公衆衛生審議会成人病難病対策部会骨髄移植対策専門委員会中間報告(平成三年六月七日)に基づき、骨髄移植のあっせん業務を行うために設立された財団法人骨髄移植推進財団(以下「骨髄財団」という。)による普及啓発業務及び連絡調整業務等に対して必要な国庫補助を行うほか、日本赤十字社に骨髄バンク事業への協力を依頼した上で、日本赤十字社による骨髄提供希望登録者(以下「骨髄ドナー登録者」という。)の受付業務及び検査業務に対して必要な国庫補助を行うこと等により、骨髄財団、日本赤十字社及び地方公共団体等と連携しながら、骨髄バンク事業の推進に努めてきている。また、平成十四年度より、骨髄ドナー登録者を確保するため、移動献血会場で併せて骨髄ドナー登録者の登録会を開催するための経費について、骨髄財団に対する国庫補助を行うこととしたところである。
 現在、骨髄バンク事業においては、骨髄ドナー登録者数の伸び悩みや骨髄財団における財政逼迫等の課題が生じているが、政府としては、骨髄移植とともに、現在全国十か所のさい帯血バンクで構成されている日本さい帯血バンクネットワークを介した移植が実施されているさい帯血移植や、血縁者間での移植が実施されている末梢血幹細胞移植等、骨髄移植と対象患者を同じくする造血幹細胞移植全体を適切に推進することとし、骨髄バンク事業については、当面する課題に対応するとともに、その一層の普及に努めていくことが重要であると認識している。
 このため、政府としては、平成十四年三月に、新たに厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会を設置し、造血幹細胞移植に係る対象患者数及び対象患者が移植を受けるために必要となる造血幹細胞の提供数、あっせん業務等の実施体制、提供者と患者の一層の安全の確保及び財源等の諸問題についての議論を開始しており、今後とも同委員会における議論を踏まえて、引き続き造血幹細胞移植対策全体の推進に向けて取り組んでまいりたい。

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