請願

 

第153回国会 請願の内閣処理経過

件名 保育制度の改善及び充実に関する請願
新件番号 779 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H14.6.12
処理要領 一 保育所職員の人材確保については、多様化する保育需要に対応できる資質の高い保育士の確保が課題となっており、児童を巡る環境の変化、児童福祉施策の進展等を踏まえ、平成十三年五月に指定保育士養成施設のカリキュラムの充実を図ることを内容とする告示
の改正等を行い、平成十四年度より施行しているところである。
  また、平成十三年の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の改正により、保育士資格は法律上の資格とされ、名称独占や守秘義務、保育所に勤務する保育士に対する資質向上の努力義務等に係る規定が設けられたところであり、同法の円滑な施行に努めるとともに、従来より行っている保育士の研修を着実に実施することにより、保育士の資質の向上を図ってまいりたい。
  なお、保育士の処遇については、平成十年度より児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)を改正し、乳児に対する保育士の配置基準を六対一から三対一に引き上げたところであり、また、保育所運営費国庫負担金においても逐次、保育士の給与水準の見直し等の改善を図っているところである。
二 保育所の整備については、平成十四年度においても計画的な対応を進めているところであり、今後とも、新エンゼルプランや待機児童ゼロ作戦に基づき、施設整備の推進に努めてまいりたい。
三 保育料については、平成九年における児童福祉法の改正により、家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することとされたことを受け、平成十年度に保育所徴収金基準額表の所得階層区分の見直しを行ったところであるが、その見直しに当たっては、相対的に所得の高い者の負担が軽減される一方、所得の低い者の負担が急激に高くなることがないように配慮したところである。
また、平成十一年度から平成十四年度までの保育料については、経済情勢等を勘案し、据え置いたところである。
  なお、兄弟姉妹等で同時に保育所に通所している場合の保育料については、従来より、第二子相当分は十分の五、第三子相当以降の分は十分の九をそれぞれ軽減する措置を講じているところである。
  今後とも、これらの経緯等を踏まえつつ、適切に対応してまいりたい。
四 新エンゼルプランについては、平成十四年度においても、低年齢児の保育所への受入れの拡大、延長保育及び休日保育の推進、多機能保育所の整備、地域子育て支援センターの整備、一時保育の推進等に努めているところであり、今後とも、その着実な実施に努めてまいりたい。

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