議案情報

令和8年6月19日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 221回 提出番号 15

 

提出日 令和8年6月16日
衆議院から受領/提出日 令和8年6月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年6月18日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 令和8年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年6月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年6月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(議院運営委員会)
国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、国立国会図書館法の一部改正
  法人として日本学術会議が設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の納入義務を課す。
二、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正
  内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。
三、施行期日
  この法律は、日本学術会議法の施行の日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。