令和7年12月10日現在
第219回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 219回 | 提出番号 | 3 |
| 提出日 | 令和7年11月11日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和7年11月25日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和7年11月26日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 令和7年12月2日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和7年12月3日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和7年11月18日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 令和7年11月21日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和7年11月25日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和7年12月10日 |
| 法律番号 | 82 |
| 議案要旨 |
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(法務委員会)
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、更生保護制度の充実を図るため、保護司の安全確保を図り、その適任者を確保するための措置を講ずるとともに、更生保護事業における保護の対象者の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定の整備 1 保護司の使命及び委嘱条件を見直す。 2 保護観察所の長が、保護司の職務に関する広報を実施するとともに、保護司の推薦を行うに当たり、関係行政機関等の協力を得て、多様な人材の確保に資するように努めるものとする規定を追加する。 3 保護司の任期を二年から三年に延長する。 二、保護司の活動環境を改善するための規定の整備 1 保護司会の任務に、更生保護サポートセンターの運営を追加する。 2 保護観察所の長が、保護司会等に対して必要な支援を行うものとする規定を追加する。 3 地方公共団体による保護司会等の活動に対する協力に関する規定を整備するとともに、民間事業者による保護司である従業者への配慮規定を追加する。 三、保護司が安全に安心して活動できるようにするための規定の整備 1 保護司が保護観察対象者等と面接をする場所の確保等を、国の責務として規定する。 2 保護司が面接場所を柔軟に選択できるよう、その職務の執行区域を弾力化する。 3 保護観察所の長が、保護観察対象者の再犯リスク等を的確に把握できるよう、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとする規定を追加する。 四、更生保護制度をより一層機能させるための規定の整備 1 生活環境の調整を行う対象者や、更生保護事業における保護の対象者の範囲を拡大する。 2 地方公共団体による更生保護事業や更生保護活動に対する協力に関する規定を整備する。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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