令和7年6月20日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 令和7年6月6日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年6月10日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月11日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和7年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月20日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第四八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、スポーツを取り巻く環境の変化に対応するため、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、スポーツ基本法の一部改正 1 前文に、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらずスポーツに親しむことのできる機会の確保、多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等の他の分野との連携等を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる「する」「見る」「支える」「集まる」「つながる」を明示する。 2 基本理念に、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を追加する。 3 スポーツ団体の努力として、スポーツ団体は、自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めるものとすることを定める。 4 地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をする。 5 基本的施策に、まちづくりとの一体的なスポーツ施設の整備、部活動の地域展開等をはじめとする発達段階に応じたスポーツの推進、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実、暴力等の防止等を追加するとともに、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会の意義等を明示する。 6 スポーツの振興のために必要な資金等について、国は、スポーツの振興を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現するよう努めなければならないこと等を定める。 二、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正 国等が連携を図る関係者として、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置付ける。 三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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