議案情報

令和7年6月13日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 行政書士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 217回 提出番号 36

 

提出日 令和7年5月29日
衆議院から受領/提出日 令和7年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年6月4日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和7年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年6月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(行政書士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年5月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年6月13日
法律番号 65

 

議案要旨
(総務委員会)
行政書士法の一部を改正する法律案(衆第三六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、デジタル社会の進展など、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、行政書士の使命
  現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設ける。
二、職責
  行政書士の職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を職責として規定する。
三、特定行政書士の業務範囲の拡大
  特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることとする。
四、業務の制限規定の趣旨の明確化
  行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図る。
五、両罰規定の整備
  行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備する。
六、施行期日
  この法律は、令和八年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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