令和7年6月20日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 令和7年5月16日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月4日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和7年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和7年5月30日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月30日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月20日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、短時間労働者に係る被用者保険の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和九年十月一日から令和十七年十月一日までの間に段階的に引き下げ、撤廃する。 二、常時五人以上の従業員を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。 三、被用者保険の適用拡大の対象となる事業所の事業主は、短時間被保険者に係る事業主の負担すべき保険料の負担割合を増加することができるものとし、この場合において、当該負担割合の増加により増加した額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなすものとする。 四、在職老齢年金制度の支給停止調整額を、六十二万円に引き上げる。 五、子のない二十代から五十代までの配偶者に係る遺族厚生年金制度について、受給要件等の男女差を解消し、原則五年の有期給付にするとともに、所得に応じた給付の継続等の措置を講ずる。 六、厚生年金保険の標準報酬月額の上限額について、七十五万円に段階的に引き上げるとともに、最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合に着目して改定を行うことができるものとする。 七、個人型確定拠出年金の加入可能年齢を七十歳未満に引き上げる。 八、基礎年金及び厚生年金の子の加算を創設し、又は拡充する。 九、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から次期財政検証の翌年度までの間は、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を継続し、当該調整における調整率を三分の一に軽減するものとする。 十、この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、次期財政検証において基礎年金の給付の調整期間の見通しと報酬比例部分の給付の調整期間の見通しとの間に著しい差異がある等の場合に、それらの調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとすること、当該措置に伴い年金額が低下するときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置等を講ずるものとすること等の規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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