令和7年6月27日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人男女共同参画機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 令和7年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年6月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月16日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人男女共同参画機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月5日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月27日 |
法律番号 | 79 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(以下「男女共同参画促進施策」という。)に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、男女共同参画促進施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与することを目的とする。 二、機構は、一の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 男女共同参画社会の形成に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体その他の関係者相互間の連携及び協働の促進を行うこと。 3 女性教育関係者その他の国及び地方公共団体において男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員並びに民間の団体において男女共同参画促進施策に関する活動に従事する者並びに外国の機関の職員であってその国における男女共同参画社会の形成の促進に関する業務に従事するものに対する研修を行うこと。 4 女性教育に関する専門的な調査及び研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究を行うこと。 5 女性教育に関する情報及び資料その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施並びに民間の団体が行う男女共同参画促進施策に関する活動に資する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。 6 1から5までに掲げる業務に関し、男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体に対し、助言を行うこと。 三、機構に係る独立行政法人通則法における主務大臣は、内閣総理大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣は女性教育に関する業務に係る事項に限る。)とする。 四、この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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