議案情報

令和7年6月20日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 環境影響評価法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 51

 

提出日 令和7年3月11日
衆議院から受領/提出日 令和7年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年6月6日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和7年6月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年6月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(環境影響評価法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月8日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和7年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年6月20日
法律番号 73

 

議案要旨
(環境委員会)
環境影響評価法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、環境影響評価法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、風力発電事業等に係る工作物の建替えに関する環境影響評価手続の見直しを行うこと、環境影響評価に係る書類の公開を環境大臣が行うこと等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、第一種事業(一部を除く。)に係る既存工作物について、当該既存工作物を除却し、又はその使用を廃止し、当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域(当該既存工作物が設置されている区域の境界から政令で定める距離までの区域をいう。)において当該既存工作物と同種の工作物(当該工作物の規模に係る数値の既存工作物の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値の範囲内であるものに限る。)の新設を第一種事業として実施しようとする者は、計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の記載事項のうち、事業実施想定区域及びその周囲の概況、計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたものに代えて、事業実施想定区域、当該第一種事業に係る環境の保全のための配慮の内容を記載した配慮書を作成しなければならない。
二、環境大臣は、事業者等により環境影響評価手続において作成、公表された書類を、それぞれ政令で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができる。この場合においては、あらかじめ、当該書類を作成した事業者等の同意を得なければならない。
三、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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