令和7年6月20日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 令和7年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月10日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月20日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月20日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受業に係る措置 1 特定金属くず(主として特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいう。)により構成されている金属くずをいう。)の買受けを行う営業(以下「特定金属くず買受業」という。)を営もうとする者は、営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。 2 特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、一定の場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行うとともに、当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成し、当該記録を三年間保存しなければならない。 3 特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行った場合には、当該買受けに係る相手方の氏名、内容等の記録を作成し、当該記録を三年間保存しなければならない。 4 特定金属くず買受業を営む者は、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、警察官にその旨を申告しなければならない。 二、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具(ケーブルカッター、ボルトクリッパーその他の特定金属を切断することができる工具であって、特定金属製物品の窃取の用に供されるおそれが大きいもの等として政令で定めるものをいう。)を隠して携帯してはならない。 三、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知 警察本部長等は、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報を、太陽光発電設備を設置する者等に周知するよう努めなければならない。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二及び三は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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