議案情報

令和6年5月15日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 56

 

提出日 令和6年3月15日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月8日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和6年5月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月11日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和6年4月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(財政金融委員会)
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、金融商品取引法の一部改正
1 取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加する。
2 公開買付けの実施が義務付けられる議決権割合を三分の一から百分の三十に引き下げる。
3 大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲に関し、金融商品取引業者等が経営に対して重要な影響を及ぼす行為を行うことを目的とせずに、株主としての権利を共同して行使する場合については、保有割合の合算が求められないこととする。
4 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとする。
5 投資運用関係業務受託業者について、業務及び監督に関する規定を整備する。
6 投資運用業者が運用を行う権限を委託する場合に、運用の対象及び方針を決定する権限を委託してはならないこととし、それ以外の運用を行う権限の全部を委託できることとする。
7 特定投資家等を対象とした非上場有価証券の仲介等の業務のみを行う第一種金融商品取引業者について、自己資本規制比率に関する規制等の適用を除外する。
8 流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱い、かつ、取引規模が限定的である私設取引システム運営業務については、認可を要さないこととし、第一種金融商品取引業の登録により行えることとする。
二、投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正
投資信託委託会社及び投資法人の資産運用会社の運用の委託に関し、所要の規定の整備を行う。
三、施行期日
この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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