議案情報

令和6年5月17日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 道路交通法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 38

 

提出日 令和6年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月13日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和6年5月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和6年4月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(内閣委員会)
道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、自転車等の交通事故防止のための規定の整備
1 車両(特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)を除く。)は、同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等の右側を通過する場合において、一定の場合を除き、当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととする。この場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないこととする。
2 自転車を運転する場合においては、当該自転車が停止しているときを除き、携帯電話用装置等を通話のために使用し、又は当該自転車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととする。
3 自転車の酒気帯び運転及びこれを幇助する行為をした者に対する罰則を創設する。
4 重被牽引車以外の軽車両の運転者のうち十六歳以上の者がした一定の違反行為を反則行為とする。
二、その他
1 運転の定義に関する規定を整備し、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等を当該装置を用いて走行させる場合が、運転に該当することを明確化する。
2 準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許の欠格事由を十七歳六か月に満たない者に引き下げるとともに、準中型自動車免許及び普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢を十七歳六か月に引き下げる。
三、施行期日
  この法律は、一の2及び3並びに二の1については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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