議案情報

令和6年5月17日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 37

 

提出日 令和6年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月13日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和6年5月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月15日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 令和6年4月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、風力発電設備の設置等による自衛隊等の使用する電波の伝搬障害が生ずるおそれを回避し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための制度を創設するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、電波障害防止区域を指定する。
二、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る防衛大臣への届出等を義務とする。
三、風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設する。
四、防衛大臣及び経済産業大臣の協力について定める。
五、違反の場合の措置及び罰則について所要の規定を設ける。
六、本法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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