議案情報

令和6年5月17日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 放送法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 32

 

提出日 令和6年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月13日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和6年5月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月9日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和6年4月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(総務委員会)
放送法の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とするとともに、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、原則として全ての協会の放送番組について、同時配信及び見逃し配信を協会の必須業務とする。また、協会の放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で配信されるよう、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成される番組関連情報の配信についても、協会の必須業務とする。
二、番組関連情報の配信を行う業務を協会自らの判断と責任において適正に遂行するため、協会に対して業務規程の策定、公表等を義務付けるとともに、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付ける。
三、協会の受信料の公平な負担を図るため、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、通信端末機器の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を、受信契約の締結義務の対象とする。
四、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置について、民間放送事業者から、協会が行う協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、協会に対し、当該協議に応じることを義務付ける。
五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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