議案情報

令和6年5月15日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 8

 

提出日 令和6年2月9日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月22日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和6年4月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月5日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和6年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年5月15日
法律番号 22

 

議案要旨
(財政金融委員会)
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、旅費の計算等に係る規定の簡素化
 1 旅費の種類及び内容に係る規定を簡素化する。
 2 旅行命令簿等及び旅費請求書の様式を廃止する。
二、旅費の支給対象の見直し
 1 自宅発の出張に係る旅費の支給を可能とする。
 2 旅行代理店等に対する直接の支払を可能とする。
三、国費の適正な支出の確保
 1 本法の規定に違反して旅費の支給を受けた旅行者等に対して旅費の返納を求めるとともに、旅行者の給与等からの控除を可能とする規定を新設する。
 2 本法の適正な執行を確保するため、財務大臣による各庁の長に対する監督規定を新設する。
四、施行期日
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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