議案情報

令和6年4月1日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 6

 

提出日 令和6年2月9日
衆議院から受領/提出日 令和6年3月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年3月25日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和6年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年3月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年3月13日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和6年3月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年3月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年3月30日
法律番号 3

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
二、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
三、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の小学校に係る加算額の限度の適用対象年齢を引き下げる。
四、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の月額を規定する通貨を改定する。
五、この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、在ナイロビ国際機関日本政府代表部の新設に係る部分は、政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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