議案情報

令和5年11月29日現在 

第212回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 57

 

提出日 令和5年3月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和5年11月17日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年6月20日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和5年11月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年11月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年11月17日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和5年11月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年11月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和5年11月29日
法律番号 80

 

議案要旨
(財政金融委員会)
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案(第二百十一回国会閣法第五七号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨
本法律案は、近年の情報通信技術の進展及び投資者の多様化をはじめとする資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、資本市場の効率化及び活性化を図るため、特別法人出資証券のデジタル化、既存株主の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、社債、株式等の振替に関する法律の一部改正
1 日本銀行の出資証券を含む特別法人出資証券に表示されるべき権利の振替手続について、所要の規定の整備を行う。
2 発行者が株主等に振替株式等の交付先の口座情報を求める通知に係る期間について、発行者が株主等への通知を行う期限ではなく、株主等が発行者に口座情報を通知すべき期間を規定する。
二、公認会計士法の一部改正
1 電磁的記録による審判手続開始決定、映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続、電子情報処理組織を使用する方法による申立て等、電磁的記録の送達、電磁的事件記録の閲覧等に係る規定の整備等を行う。
2 有限責任監査法人登録簿及び上場会社等監査人名簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行う。
三、投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正
投資法人登録簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行う。
四、資産の流動化に関する法律の一部改正
特定目的会社名簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行う。
五、施行期日
この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二のうち審判手続のデジタル化に係る規定は、公布の日から起算して一年六月又は三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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