議案情報

令和4年11月18日現在 

第210回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 210回 提出番号 10

 

提出日 令和4年10月14日
衆議院から受領/提出日 令和4年11月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年11月1日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 令和4年11月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年11月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年10月25日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 令和4年10月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年11月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年11月18日
法律番号 84

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が令和五年三月、四月又は五月中に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、これらの選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、選挙の期日
  令和五年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を、都道府県及び指定都市の選挙にあっては令和五年四月九日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては同月二十三日に統一する。
二、立候補の禁止
  都道府県又は指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙又は市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとする。
三、寄附等の禁止
  寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とする。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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