議案情報

令和4年4月21日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 60

 

提出日 令和4年4月5日
衆議院から受領/提出日 令和4年4月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月15日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和4年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月12日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和4年4月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年4月20日
法律番号 28

 

議案要旨
(財政金融委員会)
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、支払規制及び資本取引規制をより一層効果的なものとするため、暗号資産に関する取引を資本取引規制の対象とするとともに、暗号資産交換業者に資産凍結措置に係る確認義務を課す等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、制裁の実効性の更なる強化のための措置等
1 「暗号資産」について定義規定を設ける。
2 暗号資産交換業者が顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合において、当該顧客の支払等が、許可を受ける義務が課された支払等に該当しないか等を確認する義務を課す。
3 暗号資産交換業者が顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合において、当該顧客の本人確認義務を課す。
4 一定の暗号資産に関する取引を資本取引とみなして、外国為替及び外国貿易法の規定を適用する。
5 暗号資産交換業者が顧客等との間で資本取引に係る契約締結等行為を行う場合において、当該顧客等の本人確認義務を課す。
6 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を媒介、取次ぎ又は代理する暗号資産交換業者の報告に係る規定を整備する。
7 その他所要の規定の整備を行う。
二、施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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