議案情報

令和4年6月1日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 27

 

提出日 令和4年2月18日
衆議院から受領/提出日 令和4年3月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年5月17日
付託委員会等 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
議決日 令和4年5月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年3月9日
付託委員会等 地方創生に関する特別委員会
議決日 令和4年3月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年3月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年6月1日
法律番号 58

 

議案要旨
(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、学校教育法の特例に関する措置の追加
地方公共団体が、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該地方公共団体の設定する構造改革特別区域内の職業能力開発短期大学校と大学とが連携して行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、職業能力開発短期大学校における高度職業訓練で長期間の訓練課程のものを修了した者が大学に編入学できることとする。
二、国立大学法人法の特例に関する措置の追加
地方公共団体が、当該地方公共団体の設定する構造改革特別区域内の国立大学法人の所有する土地等を革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に貸し付けることがイノベーションの創出に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、国立大学法人法の規定による土地等の貸付けに係る文部科学大臣の認可を文部科学大臣への事前の届出をもって代えることができることとする。
三、内閣総理大臣による情報の提供等に関する規定の追加
内閣総理大臣は、構造改革の推進等に関する提案をしようとする者又は構造改革特別区域計画の認定申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
四、提案募集の期限の延長
新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集する期限を令和九年三月三十一日まで延長する。
五、認定申請の期限の延長
構造改革特別区域計画の認定を申請する期限を令和九年三月三十一日まで延長する。
六、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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