令和3年6月4日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 令和3年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月31日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和3年6月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月11日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和3年5月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一〇号)(衆議院送付)要旨 この条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであり、二〇二一年(令和三年)一月にパリで作成された。この条約は、前文、本文二十二箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、国際法に基づき、政府間機関として国際航路標識機関(以下「機関」という。)を設立する。機関は、諮問的かつ技術的な性格を有し、機関の所在地は、総会が別段の決定を行わない限り、フランスとする。 二、機関は、安全かつ能率的な船舶の移動の促進、技術協力及び能力開発の機会の促進、実行可能な最高基準が一般に採用されることの奨励並びに審議事項についての情報交換といった目標を促進するため、航路標識の規制、提供、維持又は運用に関心を有する政府及び組織を協働させることを目的とする。 三、機関は、非義務的な基準等を策定し、及び提供すること、加盟国等により機関に付託された基準等について審議し、及び勧告すること、情報交換等の仕組みを提供すること、国際協力を進展させること、支援を要請する政府等への支援を円滑にすること、会議等を開催すること、並びに関連する国際機関等と連絡を保ち、及び協力することを任務とする。 四、機関は、加盟国、準加盟国及び賛助加盟員で構成する。 五、機関は、諸組織として、総会、理事会、機関の活動を支援するために必要な委員会及び補助組織並びに事務局を有する。また、機関に、議長国及び副議長国を置き、議長国(議長国が不在の場合は、副議長国)は、総会及び理事会の議長となる。 六、機関の運営のための経費は、加盟国の分担金、準加盟国及び賛助加盟員の会費、並びに寄付金等の理事会が承認する財源によって支弁するものとし、各加盟国等は、分担金等を毎年支払う。また、各加盟国の分担金は、同額とし、財政規則に従って支払の義務が生じる。 七、機関は、国際法上の法人格を有し、並びに契約、不動産等の取得及び処分、訴えの提起等を行う能力を有する。また、機関は、加盟国の領域において、当該加盟国との協定に定める範囲内で、機関の任務を遂行し、かつ、その目的を達成するために必要な特権及び免除を享受する。 八、この条約は、三十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。 |
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