令和3年6月4日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
---|---|---|---|
種別 | 条約 | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 令和3年3月5日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和3年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和3年5月31日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和3年6月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和3年6月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和3年5月11日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和3年5月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和3年5月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
---|
(外交防衛委員会)
大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約(以下「条約」という。)の対象をまぐろ類からICCAT種(まぐろ類並びに海洋性、表層性及び高度回遊性の板さい類)に拡大し、紛争解決に関する規定及び漁業主体に関する規定を追加すること等により、条約の円滑な運用を促進するため、二〇一九年(令和元年)十一月に、パルマデマヨルカ(スペイン)で開催された大西洋まぐろ類保存国際委員会(以下「委員会」という。)の第二十六回年次会合において採択されたものである。この議定書は、前文、本文十四箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、委員会及びその構成員は、予防的な取組方法及び生態系を重視する取組方法を適用すること、科学的な 証拠を利用すること、生物の多様性を保全すること等のために行動することに関する規定を加える。 二、委員会は、ICCAT種の資源及びその他の種で条約区域のICCAT種の漁業中に漁獲されるものの 研究について責任を有すること、ICCAT種と同一の生態系に属する種又はICCAT種に依存し、若しくは関連する種についても研究することが可能となるように改める。 三、条約の解釈又は適用に関する二以上の締約国の間の紛争が平和的手段によって解決されない場合には、 紛争当事者の共同の要請により、最終的であり、拘束力を有する仲裁に付されること等に関する規定を加える。 四、仲裁裁判所の構成及び決定の方法等について規定している附属書Ⅰを条約に加える。また、二〇一三年 七月十日までに協力的な地位を獲得した漁業主体であって、決議第十三号(二〇一九年)に反映されているもののみが、条約に定める条件に従う旨及び条約に基づいて採択される勧告を遵守する旨の確たる約束を表明することができること、当該漁業主体は、委員会の関連する業務に参加することができるものとし、委員会の構成員と同一の権利及び義務であって、条約の第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条から第十三条までに定めるものを有すること等について規定している附属書Ⅱを条約に加える。 五、この議定書は、条約の締約国の四分の三が承認書、批准書又は受諾書を国際連合食糧農業機関の事務局 長に寄託した後九十日目の日にこの議定書を締結した条約の締約国について効力を生ずる。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |