令和3年6月4日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 令和3年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月31日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和3年6月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月11日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和3年5月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定(以下「協定」という。)について、英国による欧州原子力共同体からの脱退に伴い同国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、英国において適用される保障措置の変更を反映し、日本国政府と欧州原子力共同体との間の原子力協定の一部の規定と同旨の規定を加え、また、核不拡散に関する近年の国際的な慣行を反映する内容の改正を行うものであり、二〇二〇年(令和二年)十二月十六日にロンドンにおいて署名された。 この議定書は、前文、本文十五箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、協定の対象に原子力関連技術を加える。 二、英国において適用される保障措置の変更を反映する。 三、協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行う旨の規定を加える。 四、日本国及び英国は、協定の実施に当たり、核物質及び原子力施設の防護に関する条約に適合するよう行動する旨の規定を加える。 五、日本国及び英国は、協定の実施に当たり、原子力の安全に関する条約等に適合するように行動する旨の規定を加える。 六、両締約国政府は、協定の下での協力から生じた知的財産等の適切かつ効果的な保護を確保する旨の規定を加える。また、両締約国政府は、協定に基づいて移転された核物質等の安全かつ効果的な管理に関する情報を交換する旨の規定を加える。 七、英国が協定に基づいて移転された核物質等を用いて核爆発装置を爆発させる場合又は日本国が核爆発装置を爆発させる場合には、それぞれ日本国政府又は英国政府は、協定の下でのその後の協力を停止し、又は協定を終了させる権利等を有する旨の規定を加える。 八、この議定書は、この議定書の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文の交換により両締約国政府が合意する日時に効力を生ずる。 |
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