令和3年3月31日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和3年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和3年3月30日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月31日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和3年3月19日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、二〇一六年四月一日に効力を生じた日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下、「特別協定」という。)の有効期限を一年間延長し、二〇二二年三月三十一日までとするものであり、二〇二一年二月二十四日に東京において署名されたものである。 この議定書は、前文、1から3までの本文及び末文から成っているほか、この議定書に関連し書簡が作成されており、それらの主な内容は次のとおりである。 一、特別協定第一条について、「二千二十年」を「二千二十一年」に改める(書簡において、特別協定第一条の規定に従って令和三年度に日本国が負担する、日本国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する基本給等一定の給与の支払に要する経費について、令和二年度の日本国の負担上限労働者数である二万三千百七十八人を用いて算定する旨が記載されている)。 二、特別協定第二条について、「二千二十年」を「二千二十一年」に改める(書簡において、特別協定第二条の規定に従って令和三年度に日本国が負担する、合衆国軍隊等が公用のために調達する電気等(公益事業によって使用に供されるもの)及び暖房用等燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費について、日本国の負担割合を六十一%とするとともに、日本国の負担上限額を二百四十九億百九十万八千円とする旨が記載されている)。 三、この議定書は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずることを原則とした上で、この議定書が二〇二一年三月三十一日後に効力を生ずる場合には、日米両国は、この議定書が二〇二一年三月三十一日に効力を生じたものとしてこの議定書を適用する。 |
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