令和3年6月23日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 令和3年6月9日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和3年6月10日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和3年6月11日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和3年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和3年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和3年6月23日 |
法律番号 | 83 |
議案要旨 |
---|
(内閣委員会)
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆第三七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「宇宙活動法」という。)の規定による許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得その他必要な事項を定めることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「宇宙資源」とは、月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいい、「宇宙資源の探査及び開発」とは、宇宙資源の採掘等及びそれに資する宇宙資源の存在状況の調査等の活動(専ら科学的調査として又は科学的調査のために行うものを除く。)をいう。 二、宇宙資源の探査及び開発を利用の目的として行う人工衛星の管理に係る宇宙活動法の許可を受けようとする者は、申請書に、宇宙活動法に定める事項のほか、事業活動の目的、期間、場所等を定めた事業活動計画を記載しなければならない。内閣総理大臣は、その内容が、宇宙基本法の基本理念に則し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の実施に支障を及ぼすおそれがないこと等に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。内閣総理大臣は、当該許可等をしたときは、事業者の営業の秘密等に配慮しつつ、事業活動計画の内容等をインターネットの利用等により、遅滞なく公表するものとする。 三、宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画の定めるところに従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 四、この法律の施行に当たっては、条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。この法律のいかなる規定も、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用の自由を行使する他国の利益を不当に害するものではない。また、国は、国際的に整合のとれた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるとともに、国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとする。 五、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 六、政府は、この法律の施行状況等を勘案して、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |