議案情報

令和3年6月18日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 204回 提出番号 34

 

提出日 令和3年6月4日
衆議院から受領/提出日 令和3年6月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月9日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年6月18日
法律番号 81

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆第三四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与するため、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀(かく)痰(たん)吸引その他の医療行為をいい、「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(十八歳未満の者及び十八歳以上の者であって高等学校等に在籍するものをいう。)をいう。
二、基本理念として、医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならないこと、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行われなければならないこと等を定めるとともに、国、地方公共団体、保育所の設置者等及び学校の設置者の責務を定める。
三、政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
四、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策として、看護師の配置等保育及び教育を行う体制の拡充等、日常生活における支援、相談体制の整備及び情報の共有の促進について定める。
五、都道府県知事は、医療的ケア児、その家族等に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと等の業務を、指定した医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うことができる。
六、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、広報啓発、人材の確保及び研究開発等の推進について定める。
七、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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