議案情報

令和3年6月18日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 204回 提出番号 30

 

提出日 令和3年6月3日
衆議院から受領/提出日 令和3年6月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月9日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和3年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年6月18日
法律番号 77

 

議案要旨
(農林水産委員会)
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名及び総則の改正
1 題名を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改め、目的に脱炭素社会の実現に資することを追加するとともに、基本理念を新設することとする。
2 責務規定等を改正し、国は、建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととするとともに、林業及び木材産業の事業者は、1の基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとする。
3 国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、木材利用促進の日(十月八日)及び木材利用促進月間(十月一日から同月三十一日まで)を設けることとする。
二、建築物における木材の利用の促進に関する施策の拡充等
1 基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大することとする。
2 国又は地方公共団体及び事業者等(事業者又は事業者団体をいう。以下同じ。)は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができることとする。
3 国は、2の協定に係る構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、必要な支援を行うものとし、地方公共団体は、国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
三、木材利用促進本部の設置
農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部を置くこととし、同本部は、基本方針の策定、木材の利用の促進に関する施策の実施の推進等に関する事務をつかさどることとする。
四、施行期日
この法律は、令和三年十月一日から施行することとする。
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議案等のファイル
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